コンサルサービス|株式会社 N総合会計コンサルティング

M&Aによる事業引継ぎ支援

M&Aによる事業引継ぎ支援

中小企業のM&Aならお任せください。

弊社は2009年(前身のN総合会計時代)より、中小企業のM&A業務を開始し、 M&Aのアドバイザーとして、多くの実績を上げてまいりました。
弊社のM&Aの姿勢は、矛盾するような言葉ですが、「慎重かつ迅速なご支援」です。
お客様から、M&Aの事業者によっては、成約を急かされ、親身に相談に乗ってもらえないという声を聴くことがあります。
私たちは、M&Aの姿勢として、常にお客様の立場にたち、 最適な決断を行っていただけるように、「慎重かつ迅速」なご支援を行っています。
つまり、「情報提供は迅速に、意思決定は慎重に」行っていただけるように心がけています。
そのため、結果的に、成約率も非常高く、良いご縁に繋がっています。

【当社のM&Aサービスの特長】

【信頼におけるネットワーク】

【過去の支援実績】

  • 生活関連製造業

  • 事務関係小売業

  • 飲食店・喫茶店

  • IT関連企業

  • 人材関連サービス業

  • システム開発業

  • 技術専門サービス業

  • 農業関連卸売業

  • 広告・企画サービス業

  • 食品関係製造業

  • アパレル卸売業

  • その他の業種

【M&Aの流れ】

一つ一つのステップを丁寧に進めて参ります

小規模M&Aにお応えするリーズナブルな価格でご支援

弊社では、一般のM&A専門事業者の料金では、ご負担が厳しい企業様でも、 M&Aが実現できるように、ご利用しやすい価格帯でご支援を行っております。
以下の料金表は標準報酬であり、個別にお見積りをさせていただきます。

区 分
範 囲
標準報酬(消費税別途)
着手時報酬※1
(ご契約時)

簿価総資産 2億円以上

300,000

簿価総資産 5千万円以上 2億円未満

240,000

簿価総資産 5千万円未満

150,000

企業評価
算定報酬※2

簿価総資産 2億円以上

400,000円〜

簿価総資産 5千万円以上 2億円未満

300,000円〜

簿価総資産 5千万円未満

200,000円〜

基本合意
締結時報酬※3
(ご契約時)

売買合意金額 2億円以上

500,000円〜

売買合意金額 5千万円以上 2億円未満

400,000円〜

売買合意金額 5千万円未満

300,000円〜

※1 3回(3ヶ月)での分割払いも可能です。
※2 内容が複雑な評価は別途お見積りをさせていただきます。
※3 成功報酬請求時に成功報酬から同額お値引きを行います(なお、最終契約が不成立の場合でもご返金はいたしません)。

区 分
売買価額(役員退職金を含む)
手数料率
成功報酬
(レーマン式)

3千万円以下の部分

10

3千万円超 8千万円以下の部分

8

8千万円超 2億円以下の部分

6

2億円超 5億円以下の部分

5

5億円超の部分

4

成功報酬の最低額は200万円とします(消費税別途)

注1 以下の項目については手数料には含まれておりません。
・不動産鑑定、登記、及び株券印刷等の実費
・公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士及び弁護士費用等の実費
・デューデリジェンス(税務・会計監査など)の立会いをする業務
・遠方への旅費、交通費

注2 上記報酬額は2021年12月現在の報酬額です。予告なく変更する場合がございます。

【業界屈指のリーズナブルな金額でご支援】

〜計算例〜

株式譲渡金額 8,000万円総資産 1億円の場合

  • (1) 着手時報酬

    240,000

  • (2) 企業評価算定報酬

    300,000

  • (3) 基本合意締結時報酬

    400,000

  • (4) 成功報酬

    3千万円以下 (10%)

    3,000,000

    3千万円超 8千万円以下 (6%)

    4,000,000


    成功報酬小計

    7,000,000円

    基本合意締結時報酬

    △400,000


    (4) 差引 成功報酬計

    6,600,000

合計 [(1)+(2)+(3)+(4)]

7,540,000

(消費税別途)

株式譲渡金額 2,000万円総資産 4千万円の場合

  • (1) 着手時報酬

    150,000

  • (2) 企業評価算定報酬

    200,000

  • (3) 基本合意締結時報酬

    300,000

  • (4) 成功報酬

    3千万円以下 (10%)

    2,000,000


    基本合意締結時報酬

    △300,000


    (4) 差引 成功報酬計

    1,700,000

合計 [(1)+(2)+(3)+(4)]

2,350,000

(消費税別途)


中小M&Aガイドライン遵守宣誓

株式会社N総合会計コンサルティングでは、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するために中小企業庁が創設した「M&A支援機関登録制度」にM&A支援機関として登録しております。 令和2年3月に中小企業庁より発表された「中小M&Aガイドライン」が、令和5年9月に改訂されました。それに伴い、弊社では、以下のとおり、「中小M&Aガイドライン遵守宣誓」を行い、中小M&Aガイドラインの要件を充足した業務運営をしております。

中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について

株式会社N総合会計コンサルティングは、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第2版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。
株式会社 N総合会計コンサルティングは、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

支援の質の確保・向上に向けた取組

特に以下の点は重要な点ですので説明します。

  1. 依頼者との契約に基づく義務を履行します。
    • 善良な管理者の注意(善管注意義務)をもってFA業務を行います。
    • 依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。
  2. 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。
  3. 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。
  4. 知識・能力の向上のための取組を実施しています。
  5. 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。
  6. 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

M&Aプロセスにおける具体的な行動指針

  1. 専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。
    • 想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
    • FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。
  2. FA契約の締結について、業務形態の実態に合致したFA契約を締結します。
  3. 契約締結前には、依頼者に対しFA契約に係る重要な事項(以下(1)~(12))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
    1. 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)
    2. 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
    3. 手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
    4. 手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
    5. 秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)
    6. 直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)
    7. 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
    8. テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
    9. 契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
    10. 契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
    11. 契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
    12. 責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
  4. 契約を締結する権限を有する方に対して説明します。
  5. 説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。
  6. バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。
  7. 譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。
  8. 交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。
  9. デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。
  10. 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
  11. クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

FA契約の契約条項に関する留意点内容について

専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

  1. 専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分をFAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
  2. 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
  3. 依頼者が任意の時点でFA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
  4. 直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先とのM&A成立に向けた支援をM&A専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。
  5. 直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定します。
  6. 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、FA契約が終了するまでに限定します。テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
  7. テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
  8. テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

その他

  1. 上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。

以上のように「中小M&Aガイドライン遵守宣誓」をいたします。

株式会社N総合会計コンサルティング 2024年3月20日


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